226 有床義歯③
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
有床義歯の製作にあたっては、義歯が必要とされる傷病名の記載が適切である。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。
有床義歯の製作にあたっては、義歯が必要とされる傷病名の記載が適切である。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441