167 装着
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物の脱離による再装着を行った場合において、各々の装着の算定を認める。
取扱いを定めた理由
メタルコア等の築造物や歯冠修復物がそれぞれ脱離した場合に、再装着をそれぞれ行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物の脱離による再装着を行った場合において、各々の装着の算定を認める。
メタルコア等の築造物や歯冠修復物がそれぞれ脱離した場合に、再装着をそれぞれ行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441