260 う蝕歯インレー修復形成④
最終更新日:2026年3月23日
《令和8年3月23日新規》
取扱い
原則として、知覚過敏処置を実施し、後日、同一歯に対して、金属歯冠修復のインレーを装着する場合のう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯の根面に知覚過敏が生じ、歯冠部にう蝕が生じる等の歯の状態により、同一歯に対して、知覚過敏処置を実施した後、別の日に金属歯冠修復のインレーを装着する必要があり、う蝕歯インレー修復形成を行う場合がある。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
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