137 ヘミセクション(分割抜歯)④
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。
取扱いを定めた理由
上顎大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。
上顎大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
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電話:03-3591-7441