130 抜歯手術④
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「G」病名で、抜歯手術の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
歯肉炎は、歯肉に限局して炎症が表れているものの歯槽骨まで破壊されておらず、歯肉に対する治療を実施することにより歯を保存することは可能であることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「G」病名で、抜歯手術の算定を認めない。
歯肉炎は、歯肉に限局して炎症が表れているものの歯槽骨まで破壊されておらず、歯肉に対する治療を実施することにより歯を保存することは可能であることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441