208 歯の移植手術②
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、移植する歯が「根尖性歯周炎(Per)」病名の歯の移植手術の算定を認める。
取扱いを定めた理由
根尖性歯周炎であっても、歯根膜が機能していれば、歯を移植することが可能であると考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、移植する歯が「根尖性歯周炎(Per)」病名の歯の移植手術の算定を認める。
根尖性歯周炎であっても、歯根膜が機能していれば、歯を移植することが可能であると考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441