207 歯の再植術③
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。
取扱いを定めた理由
「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。
「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441