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146 頬、口唇、舌小帯形成術

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で、「頬、口唇、舌小帯形成術」の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 頬、口唇、舌小帯形成術は、各小帯の位置又は形態異常に対して行われる手術であるため、智歯周囲炎の部位や病態で、小帯の形成を行う必要性は乏しいと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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