151 腐骨除去手術③
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、欠損部位以外の場合においても腐骨除去手術の算定を認める。
取扱いを定めた理由
腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等の原因により壊死した骨を除去する手術であるが、欠損部以外であっても骨髄炎等が発生した場合に、当該手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、欠損部位以外の場合においても腐骨除去手術の算定を認める。
腐骨除去手術は、化膿性の骨髄炎等の原因により壊死した骨を除去する手術であるが、欠損部以外であっても骨髄炎等が発生した場合に、当該手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
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