218 口腔内消炎手術⑫
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「根尖性歯周炎(Per)、歯槽膿瘍(AA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯槽部に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「根尖性歯周炎(Per)、歯槽膿瘍(AA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
歯槽部に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441