206 ヘミセクション(分割抜歯)⑥
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、画像診断の算定がないヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。
取扱いを定めた理由
視診や歯周病検査によって、根分岐部病変が確認できる場合は、画像診断を行わずにヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、画像診断の算定がないヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。
視診や歯周病検査によって、根分岐部病変が確認できる場合は、画像診断を行わずにヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441