423 ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液(放射性医薬品基準)(循環器14、神経32、医学放射線4、核医学5)
最終更新日:2026年9月14日
《令和8年9月14日新規》
標榜薬効(薬効コード)
放射性医薬品(430)
成分名
ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液(放射性医薬品基準)【注射薬】
主な製品名
テクネピロリン酸静注
承認されている効能・効果
骨シンチグラムによる骨疾患の診断
承認されている用法・用量
本品185~555MBqを被検者に静注し、1~6時間後にシンチレーションスキャナ又はシンチレーションカメラを用いてディテクタを体外より骨診断箇所に向けて走査又は撮影することにより骨シンチグラムを得る。
薬理作用
薬機法上承認されている骨シンチグラムの薬理作用に基づく使用である。
使用例
原則として、「ピロリン酸テクネチウム(99mTc)注射液(放射性医薬品基準)【注射薬】」を「心シンチグラムによる心疾患の診断」に使用した場合、当該使用事例を審査上認める。
使用例において審査上認める根拠
薬理作用が同様であり、妥当と推定される。
留意事項
(1) 当該使用例の用法・用量
本品370~740MBqを被検者に静注し、1~6時間後にシンチレーションカメラを用いて胸部を撮影することにより心シンチグラムを得る。
(2) 心アミロイドーシス、急性心筋梗塞等、心シンチグラムによる診断が有用な症例において使用されるべきであること。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441



