600番台 病原生物に対する医薬品
薬効コード | タイトル | 事例内容 |
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611 | クリンダマイシンリン酸エステル | 原則として、「クリンダマイシンリン酸エステル【注射薬】」を「壊死性筋膜炎」、「毒素ショック症候群」に対して「静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
611 | ベンジルペニシリンカリウム① | 原則として、「ベンジルペニシリンカリウム【注射薬】」を「脳膿瘍」に対して「1回400万単位を4時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
611 | ベンジルペニシリンカリウム② | 原則として、「ベンジルペニシリンカリウム【注射薬】」を「壊死性筋膜炎」に対して「1回200~400万単位を4~6時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
611 | ![]() |
原則として、「クリンダマイシン塩酸塩【内服薬】」をペニシリンアレルギー等の患者の「歯周組織炎、歯冠周囲炎、抜歯創の二次感染」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
612 | アミカシン硫酸塩① | 原則として、「アミカシン硫酸塩【注射薬】」を「結核」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
612 | アミカシン硫酸塩② | 原則として、「アミカシン硫酸塩【注射薬】」を「現行の適応症」に対し「1回で1日量を静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
612 | アミカシン硫酸塩③ | 原則として、「アミカシン硫酸塩【注射薬】」を「非結核性抗酸菌症(アミカシン感受性の場合に限る。)」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
612 | カナマイシン一硫酸塩 | 原則として、「カナマイシン一硫酸塩【内服薬】」を「肝性昏睡時の腸管内殺菌」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | アモキシシリン水和物 | 原則として、「アモキシシリン水和物【内服薬】」を「急性副鼻腔炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | アンピシリンナトリウム① |
原則として、「アンピシリンナトリウム【注射薬】」を「現行の適応症について小児」に対して点滴静注した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | アンピシリンナトリウム② | 原則として、「アンピシリンナトリウム【注射薬】」を「リステリア症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | アンピシリンナトリウム③ | 原則として、「アンピシリンナトリウム【注射薬】」を「細菌性髄膜炎」に対して「1回2gを4時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | 原則として、「イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム【注射薬】」を「肺非結核性抗酸菌症(ただし、対象菌種はMycobacterium abscessus症に限る。)」に対して投与した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
613 | クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物 | 原則として、「クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物【内服薬】」を「歯周組織炎」、「歯冠周囲炎」、「顎炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 原則として、「ゲンタマイシン硫酸塩【注射薬】」を「黄色ブドウ球菌等による感染性心内膜炎」に対して「他の抗菌剤と併用」して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | スルタミシリントシル酸塩水和物 | 原則として、「スルタミシリントシル酸塩水和物」を「手術創などの二次感染、顎炎、顎骨周囲蜂巣炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム① | 原則として、「スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム」を「皮膚軟部組織感染症、髄膜炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム② | 原則として、「スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム【注射薬】」を「脳膿瘍」に対して「1回3g~4.5gを6時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム③ | 原則として、「スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム【注射薬】」を「扁桃周囲膿瘍」、「顎骨周囲の蜂巣炎」、「喉頭膿瘍」、「咽頭膿瘍」、「虫垂炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム④ | 原則として、「スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム【注射薬】」を「皮膚・軟部組織感染症」に対して「1回3gを6時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | セファゾリンナトリウム水和物 | 原則として、「セファゾリンナトリウム水和物【注射薬】」を「現行の適応症の重症例」に対し「1回2gを8時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | セフォタキシムナトリウム | 原則として、「セフォタキシムナトリウム【注射薬】」を「細菌性髄膜炎」に対し「1回2gを4~6時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | セフタジジム水和物 | 原則として、「セフタジジム水和物【注射薬】」を「発熱性好中球減少症」に対し「1回2gを8時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | ビアペネム | 原則として、「ビアペネム【注射薬】」を「発熱性好中球減少症(FN)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | ピペラシリンナトリウム① | 原則として、「ピペラシリンナトリウム【注射薬】」を「外傷・熱傷・手術創等の二次感染」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | ピペラシリンナトリウム② | 原則として、「ピペラシリンナトリウム【注射薬】」を「現行の適応症」に対し「1回3gを6時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | ホスホマイシンナトリウム | 原則として、「ホスホマイシンナトリウム【注射薬】」を「緑膿菌を含むバイオフィルム等による多剤耐性菌による感染症(他抗菌薬との併用療法)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
613 | メロペネム水和物 | 原則として、「メロペネム水和物【注射薬】」を「細菌性髄膜炎」に対して「1回2gを8時間毎、静脈内に投与」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
614 | 原則として、「アジスロマイシン水和物【内服薬】」を「肺非結核性抗酸菌症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
614 | 原則として、「アジスロマイシン水和物【内服薬】・【注射薬】」を「小児副鼻腔炎」、「百日咳」に対して処方・使用した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
614 | 原則として、「アジスロマイシン水和物【内服薬】・【注射薬】」を「現行の適応症について小児」に対して処方・使用した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
614 | クラリスロマイシン | 原則として、「クラリスロマイシン【内服薬】」を「好中球性炎症性気道疾患」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
614 | クラリスロマイシン(小児用) | 原則として、「クラリスロマイシン(小児用)【内服薬】」を「歯周組織炎、顎炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
615 | ドキシサイクリン塩酸塩水和物① | 原則として、「ドキシサイクリン塩酸塩水和物【内服薬】」を「熱帯熱マラリア」、「レプトスピラ症」、「リケッチア感染症」、「ライム病等のボレリア属感染症」、「日本紅斑熱」、「つつが虫病」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
615 | ドキシサイクリン塩酸塩水和物② | 原則として、「ドキシサイクリン塩酸塩水和物【内服薬】」を「ざ瘡( 化膿性炎症を伴うもの)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
615 | 原則として、「ドキシサイクリン塩酸塩水和物【内服薬】」を「小児のリケッチア感染症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
615 | ミノサイクリン塩酸塩 | 原則として、「ミノサイクリン塩酸塩【内服薬】【注射薬】」を「日本紅斑熱」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
616 | リファンピシン | 原則として、「リファンピシン」を「非結核性抗酸菌症」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
619 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム① | 原則として、「アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム【注射薬】」を「現行の適応症について小児」に対して点滴静注した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
619 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物② | 1.原則として、「アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物【注射薬】」を「骨髄炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 2.原則として「アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物【注射薬】」を「感染性心内膜炎」に対し「1回2gを4~6時間ごとに静脈内に投与(1日8~12g)」、「細菌性髄膜炎」に対し「1回2gを4時間ごとに静脈内に投与(1日12g)」した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
619 | ランソプラゾール、アモキシシリン、クラリスロマイシン | 原則として、「ランソプラゾール、アモキシシリン、クラリスロマイシン【内服薬】」を「ヘリコバクター・ピロリ菌陽性の特発性血小板減少症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
622 | エタンブトール塩酸塩 | 原則として、「エタンブトール塩酸塩【内服薬】」を「非結核性抗酸菌症」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
623 | 原則として、「クロファジミン【内服薬】」を「Mycobacterium abscessus症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
623 | 原則として、「クロファジミン【内服薬】」を「多剤耐性結核」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
624 | シプロフロキサシン | 原則として、「シプロフロキサシン【注射薬】」を「膿胸・肺膿瘍・肺化膿症・慢性呼吸器疾患の二次感染」、「好中球減少時の不明熱」、「子宮内感染症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
624 | 塩酸シプロフロキサシン | 原則として、「塩酸シプロフロキサシン【内服薬】」を「日本紅斑熱」、「サルモネラ(感染)症」、「髄膜炎菌感染症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
624 | 原則として、「リネゾリド【内服薬】」を「多剤耐性結核」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
625 | アシクロビル① | 原則として、内服用「アシクロビル」を「水痘」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | アシクロビル② | 原則として、内服用「アシクロビル」を単純ヘルペスウイルス感染症である「ヘルペス性歯肉口内炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | アシクロビル③ | 原則として、注射用「アシクロビル」を単純ヘルペスウイルス感染症である「ヘルペス性歯肉口内炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | アシクロビル④ | 原則として、内服用又は注射用の「アシクロビル」を単純ヘルペスウイルス又は水痘・帯状疱疹ウイルス感染症である「角膜ヘルペス、角膜内皮炎、桐沢型ぶどう膜炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | アシクロビル⑤ | 原則として、「アシクロビル【注射薬】」を「急性網膜壊死」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | アシクロビル⑥ | 原則として、「アシクロビル【内服薬】」を「ボルテゾミブ使用時の管理」、「造血幹細胞移植時の管理」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | 原則として、「アシクロビル【内服薬】」を「カルフィルゾミブ、もしくはイキサゾミブクエン酸エステル使用時の帯状疱疹の発症抑制」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
625 | 原則として、「アシクロビル【内服薬】」を「ベンダムスチン塩酸塩使用時の帯状疱疹の発症抑制」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 | |
625 | バラシクロビル塩酸塩① | 原則として、「バラシクロビル塩酸塩【内服薬】」を「急性網膜壊死」、「ヘルペスウイルス性虹彩炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
625 | バラシクロビル塩酸塩② | 原則として、「バラシクロビル塩酸塩【内服薬】」を「特発性末梢性顔面神経麻痺(ベル麻痺)」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
629 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム① | 原則として、「スルファメトキサゾール・トリメトプリム」を「ニューモシスチス肺炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
629 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム② | 原則として、「スルファメトキサゾール・トリメトプリム【内服薬】」を「ノカルジア症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
629 | フルコナゾール | 原則として、「フルコナゾール」を「真菌性角膜炎、アカントアメーバ角膜炎又は真菌による重篤な眼感染症に対する注射液の局所使用(点眼、結膜下注射、硝子体内注射、眼内灌流)又は全身使用」を目的に処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
629 | ミコナゾール | 原則として、「ミコナゾール【注射薬】」を「真菌性角膜炎」、「アカントアメーバ角膜炎」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
634 | 人免疫グロブリン | 原則として、「人免疫グロブリン」を麻疹、A型肝炎、ポリオの予防及び症状の軽減のため「低出生体重児、新生児」に対し処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
641 | メトロニダゾール | 原則として、「メトロニダゾール【内服薬】」を「プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症」の改善とコントロールに対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。 |
