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106 感染根管処置

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、感染根管処置の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 歯髄炎は、細菌感染による歯髄の炎症症状を示しているものの、根管内の感染状況が明らかでないため、算定にあたっては、根管内が感染している状況を示す傷病名の記載が適切である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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