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111 加圧根管充填処置②

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、歯の脱臼による歯の再植術後に根管充填と併せて行った加圧根管充填処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の脱臼により、歯髄が失活した場合に、歯を積極的に保存するため、歯の再植後に根管充填と併せて加圧根管充填処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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