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185 咬合調整⑥

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、「M010 金属歯冠修復 3 5分の4冠(小臼歯)」製作時において、「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」算定前の咬合調整の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯冠形成前であっても、歯の支持組織の負担軽減等を図るために咬合調整を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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