202 機械的歯面清掃処置
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「P急発」病名で、機械的歯面清掃処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯周病の急性症状を呈する場合であっても、炎症の原因となる歯垢除去等のために当該処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「P急発」病名で、機械的歯面清掃処置の算定を認める。
歯周病の急性症状を呈する場合であっても、炎症の原因となる歯垢除去等のために当該処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441