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116 歯周外科手術及び暫間固定

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、同月に、別部位に対する歯周外科手術と「I014 暫間固定 1 簡単なもの」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯周外科手術後に、当該歯の歯周組織に過度に咬合圧等の負担が生じた場合に治癒が阻害することがあり、手術とは別部位に暫間固定を行うことによって、咬合圧を分散し歯周組織の負担軽減を図ることが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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