124 歯冠修復物又は補綴物の除去及び歯冠形成
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」の算定を認める。
取扱いを定めた理由
硬組織疾患等の症状に応じて、歯冠修復物等の除去後に、同日に生活歯歯冠形成又は失活歯歯冠形成を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
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