25 根管充填
最終更新日:2016年4月1日
《平成25年3月18日新規》
取扱い
原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯を保存するために行った根管充填後に、歯根破折等でやむを得ず抜歯に至ることは臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2016年4月1日
《平成25年3月18日新規》
原則として、根管充填後に、歯根破折等で抜歯に至った場合、当該根管充填の算定を認める。
歯を保存するために行った根管充填後に、歯根破折等でやむを得ず抜歯に至ることは臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441