128 暫間固定装置の除去②
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼により暫間固定装置を装着した歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、暫間固定装置の除去の算定を認める。
歯の亜脱臼により暫間固定装置を装着した歯の動揺度等の改善がみられた場合は、装置の不適合や破損がなくても装着した暫間固定装置を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
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