99 う蝕薬物塗布処置⑤
最終更新日:2022年8月29日
《令和3年2月22日新規》
《令和4年8月29日更新》
取扱い
原則として、スケーリングを行った歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯又は歯周組織の症状に応じて、歯周病に対する歯周基本治療を行った後に、う蝕に対するう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2022年8月29日
《令和3年2月22日新規》
《令和4年8月29日更新》
原則として、スケーリングを行った歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
歯又は歯周組織の症状に応じて、歯周病に対する歯周基本治療を行った後に、う蝕に対するう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441