84 う蝕処置②
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯髄炎は、う蝕に継発して生じる疾患であり、う蝕処置を行うことによって歯髄の炎症症状を軽減させ、歯髄を温存することが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
歯髄炎は、う蝕に継発して生じる疾患であり、う蝕処置を行うことによって歯髄の炎症症状を軽減させ、歯髄を温存することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
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