233 暫間固定⑤
最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
取扱い
原則として、「歯槽骨骨折」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。
取扱いを定めた理由
外傷による歯槽骨骨折が生じた場合は、歯の動揺を起こすことから、この場合に暫間固定を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
原則として、「歯槽骨骨折」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。
外傷による歯槽骨骨折が生じた場合は、歯の動揺を起こすことから、この場合に暫間固定を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441