187 歯髄保護処置及び歯髄切断
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯髄保護処置後に歯髄炎の症状が改善しない場合は、症状に応じて歯髄の一部を切断し、積極的に保存することが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。
歯髄保護処置後に歯髄炎の症状が改善しない場合は、症状に応じて歯髄の一部を切断し、積極的に保存することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441