86 咬合調整④
最終更新日:2022年8月29日
《令和3年2月22日新規》
《令和4年8月29日更新》
取扱い
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬合調整の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病検査を実施する前に咬合調整を行う場合が臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2022年8月29日
《令和3年2月22日新規》
《令和4年8月29日更新》
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない歯周炎に対する咬合調整の算定を認める。
歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病検査を実施する前に咬合調整を行う場合が臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441