186 咬合調整⑦
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
取扱いを定めた理由
転位歯であっても、歯が萌出している位置によって歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、この場合に負担軽減を図るために歯冠形態修正を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
転位歯であっても、歯が萌出している位置によって歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、この場合に負担軽減を図るために歯冠形態修正を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441