103 抜髄
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、抜髄の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態であり、この状態で、根管内の感染歯質が除去できない抜髄を行うことは適切でないと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、抜髄の算定を認めない。
根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態であり、この状態で、根管内の感染歯質が除去できない抜髄を行うことは適切でないと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441