198 暫間固定④
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
歯の破折のみでは、歯を固定する必要性は乏しいと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認めない。
歯の破折のみでは、歯を固定する必要性は乏しいと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441