96 知覚過敏処置③
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「う蝕(C)」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
知覚過敏処置は、露出した象牙質の疼痛を軽減するために行われる処置であり、算定にあたっては、象牙質が知覚過敏を有する状態を示す傷病名の記載が適切である。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「う蝕(C)」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。
知覚過敏処置は、露出した象牙質の疼痛を軽減するために行われる処置であり、算定にあたっては、象牙質が知覚過敏を有する状態を示す傷病名の記載が適切である。
審査統括部 歯科審査課
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電話:03-3591-7441