88 残根削合
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認める。
取扱いを定めた理由
第三大臼歯であっても、治療上の必要性等から、歯根を保存するために残根削合を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、第三大臼歯に対する残根削合の算定を認める。
第三大臼歯であっても、治療上の必要性等から、歯根を保存するために残根削合を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441