93 歯髄保護処置⑦
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の炎症等により疼痛が認められた場合は、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、う蝕薬物塗布処置後、同一部位に対する「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
う蝕薬物塗布処置を行った歯においても、歯髄の炎症等により疼痛が認められた場合は、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441