85 う蝕処置及び歯髄保護処置
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
脱離のみでは、その原因や状態が明らかでないため、算定にあたっては、う蝕処置又は歯髄保護処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「脱離」の病名のみで、う蝕処置又は歯髄保護処置の算定を認めない。
脱離のみでは、その原因や状態が明らかでないため、算定にあたっては、う蝕処置又は歯髄保護処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441