122 歯冠修復物又は補綴物の除去③
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯科疾患による症状の原因が、歯冠修復物等が装着されている歯であることが明らかな場合は、画像情報は必ずしも必要でないと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
歯科疾患による症状の原因が、歯冠修復物等が装着されている歯であることが明らかな場合は、画像情報は必ずしも必要でないと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441