195 歯周病処置③
最終更新日:2022年8月29日
《令和3年9月27日新規》
《令和4年8月29日更新》
取扱い
原則として、歯周外科手術を行った部位に対する歯周病処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯周外科手術を行った部位が急性症状を呈する場合は、歯周病処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
留意事項
診療状況が不明な場合等は必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
