101 歯内療法
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、大臼歯の根分離歯に対する3根管以上の歯内療法の算定を認める。
取扱いを定めた理由
大臼歯の根分岐部病変等の治療を行うために、歯根を分離した上で3根管以上の歯内療法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、大臼歯の根分離歯に対する3根管以上の歯内療法の算定を認める。
大臼歯の根分岐部病変等の治療を行うために、歯根を分離した上で3根管以上の歯内療法を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441