23 う蝕薬物塗布処置
最終更新日:2016年8月29日
《平成24年8月27日新規》
《平成28年8月29日更新》
取扱い
原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
著しく歯科診療が困難な状況によっては、永久歯の臼歯と同様に処置後の自己管理が十分にできない場合もあり、永久歯の前歯に対してう蝕薬物塗布処置を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
