192 感染根管処置⑤
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、生活歯髄切断後の感染根管処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯髄を積極的に保存した後に、細菌感染が歯髄から根管内の象牙質に波及した場合は感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、生活歯髄切断後の感染根管処置の算定を認める。
歯髄を積極的に保存した後に、細菌感染が歯髄から根管内の象牙質に波及した場合は感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441