97 う蝕薬物塗布処置③
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
取扱い
原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、算定にあたっては、「う蝕(C)」病名の記載が適切である。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。
う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、算定にあたっては、「う蝕(C)」病名の記載が適切である。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441