60 知覚過敏処置②
最終更新日:2019年8月26日
《令和元年8月26日新規》
取扱い
原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
乳歯については、解剖学的形態等により象牙質知覚過敏症が発症することがあり、知覚過敏処置を行うことが必要となる場合がある。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2019年8月26日
《令和元年8月26日新規》
原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。
乳歯については、解剖学的形態等により象牙質知覚過敏症が発症することがあり、知覚過敏処置を行うことが必要となる場合がある。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441