59 咬合調整③
最終更新日:2019年8月26日
《令和元年8月26日新規》
取扱い
原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯の鋭縁が接触した場合に、歯又は歯周組織に対する過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために咬合調整を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2019年8月26日
《令和元年8月26日新規》
原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。
歯の鋭縁が接触した場合に、歯又は歯周組織に対する過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために咬合調整を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441