183 う蝕処置③
最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。
取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼は、外傷等によって歯が不完全に脱臼し動揺している状態を示しているため、算定にあたっては、う蝕処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2021年9月27日
《令和3年9月27日新規》
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、う蝕処置の算定を認めない。
歯の亜脱臼は、外傷等によって歯が不完全に脱臼し動揺している状態を示しているため、算定にあたっては、う蝕処置が必要とされる傷病名の記載が適切である。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441