231 う蝕処置⑦
最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
取扱い
原則として、「歯質くさび状欠損(WSD)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
歯質くさび状欠損により疼痛等の症状を有する場合は、当該歯の経過を観察するために暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
原則として、「歯質くさび状欠損(WSD)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
歯質くさび状欠損により疼痛等の症状を有する場合は、当該歯の経過を観察するために暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441