229 う蝕処置⑤
最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
取扱い
原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
取扱いを定めた理由
残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2022年8月29日
《令和4年8月29日新規》
原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441